東京都の民泊賃貸物件

東京全域(23区・多摩地域)で民泊運営に適した賃貸物件を厳選掲載。住宅宿泊事業(届出・年180日上限)と、旅館業(簡易宿所等・許可)および特区民泊(認定:一部区)の3制度に準拠し、オーナー様・管理組合の書面許可確認を前提に安心の物件探しをサポートします。特に東京都内は区市町村条例により住居専用地域での平日実施制限などの差異があるため、所在地のルール確認を重視しています。

掲載:許可/届出確認ベース
条例:住専は平日制限(多くの区)
日数:住宅宿泊180日上限
宿泊税:ホテル/旅館のみ課税(都)
特区民泊:一部区で認定(例:大田区2泊3日〜)

東京都での民泊運営の要点

地域の法規制や届出要件の概要をまとめました。詳細は各行政機関にご確認ください。

住宅宿泊事業(東京都)

届出制。年180日上限。標識掲示・宿泊者名簿の作成保存、家主不在型は登録管理業者への委託などが必要(都の事業者向け手引に詳細)。

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区市町村条例(例:新宿区)

住居専用地域では月曜正午~金曜正午は実施不可(例)。近隣周知や届出住宅の公表、廃棄物の適正処理等の区独自ルールあり。

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区市町村条例(例:杉並区)

住居専用地域の家主不在型は平日実施制限(休日前正午〜休日後正午のみ可)。区の通知・ガイドラインに留意。

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区市町村条例(例:練馬区)

住居専用地域では月曜正午〜金曜正午は営業不可(祝前・祝日は緩和)。エリア判定は用途地域図で確認。

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近隣周知(区独自義務の例)

例:新宿区は届出7日前までに書面で近隣に周知し、実施結果を区へ報告。周辺住民配慮(騒音・ゴミ・出入り管理)は運用上の必須事項。

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標識掲示・帳票管理

標識を所定位置・サイズで掲示。提供実績や苦情対応記録、維持保全状況等の記録整備が必要(都手引に掲示位置等の具体)。

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旅館業法(簡易宿所等)

許可制。年日数制限なし。建築・用途地域・消防の要件に適合が必要(例:非常用照明・避難経路等)。用途や接道等の技術基準は所管へ要確認。

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特区民泊(例:大田区)

国家戦略特区の認定。最低2泊3日以上・通年運用可(曜日制限なし)。区の認定基準・近隣説明・管理体制整備が必要。

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宿泊税(東京都)

現行はホテル・旅館が対象。住宅宿泊事業は原則対象外(将来的見直しの検討あり)。税率は1人1泊1万円以上で課税。

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マンション管理規約

分譲マンションは管理規約で民泊を禁止・制限する例が多数。東京都マンションポータルや国交省の標準管理規約の改正資料を参照。

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ご注意事項

上記は一般的な情報の提供を目的としており、具体的な法的アドバイスではありません。 実際の民泊運営にあたっては、必ず各地方自治体や弊社をはじめとする専門家にご相談ください。 弊社にご相談いただく際は、個別事例に基づいたサポートを実施いたします。

よくあるご質問

東京都での民泊賃貸に関するよくある質問をまとめました

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